2005年09月27日 (火)

赤ちゃんペット販売禁止

環境省は、生後間もないペットの販売を禁止する方針を明らかにしたとのこと。今年6月に改正された動物愛護法では、ペット店などの動物取扱業に登録制度が導入されましたが、この登録基準に幼齢な動物の販売禁止を盛り込む考えだという。生後いつまでのペットを販売禁止にするかは、海外の事例や国内の販売実態を踏まえ、8週齢を軸に検討するそうです。

赤ちゃんペット販売禁止、環境省「8週齢以後」を検討

実績のある英米の事例に倣うということですね。生まれたばかりで過酷な環境に晒される動物達のことを考えれば、ようやく実施される政策に安堵するべきでしょうか。ただ、幼齢での販売を禁止したところで、捨てる人は捨てるでしょうし、責任を放棄したミーハーな人種や業者にどの程度効果があるのかは微妙なところなので、歯がゆい。一方で、この記事にもあるように、「販売時にペットの状態を2日以上観察して、下痢や皮膚病、四肢マヒなどがないか確認することの義務付け」や「ペットの病歴や飼育方法に説明責任を課す」ことも重要。あまりにも常識的な、生命を扱うことに関して当たり前の事柄にも感じるのですが、法律として明文化されることで、より確実な実践と、実効力を持った取り締まりが為されることを期待したいです。むしろ、近代社会の歪み(ひずみ)の中で、愛玩動物の諸問題は見逃されがちで、対応が遅過ぎる気もしますけどね。

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